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不動産取得税は建物を建てると一度だけ都道府県より課税されます。
新築の賃貸物件の場合、その住宅部分の計算方法は、
| (建物の評価額- |
戸数×1200万円 控除額 |
)× |
3% 税率 |
となっています。1,200万円の控除額は一世帯あたりで計算できるため、住宅部分には殆ど課税されない点がポイントです。
<概算税額を求める計算例> 2,700万円の店鋪付住宅の場合 (2階部分が住宅で3世帯が入居するものとします。)
●店舗部分
2700万円×0.7 概算評価額※1 |
× |
1/2 住居部分の床面積の割合 |
× |
4% 税率 |
= 37.8万円 |
※住宅以外の建物の税率は平成20年3月まで3.5%、 平成20年4月~21年3月まで4%
●住宅部分
| ( |
2700万円×0.7 概算評価額 |
× |
1/2 住宅部分の床面積の割合 |
- |
1,200万円×3世帯 控除額※2 |
)× |
3% 税率 |
= 0円 |
不動産取得税は申告税で、都道府県の定める申告期限以内に届出ないと控除が受けられなくなることがありますので、注意して下さい。
※1 評価額は一般的に建築額の6,7割と言われています。評価額概算を求めるため、ここでは建築費に0.7をかけた数字を使用します。
※2 共同住宅等の場合に1,200万円の控除を受けるには、床面積が1世帯あたり40平方メートル以上240平方メートル以下であることが必要です。
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