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アパート経営の確定申告は青色申告が有利

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 確定申告

●アパート経営を始める時の確定申告基礎知識
●青色申告の特典

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質問 ◢ アパート経営を始めるにあたって、確定申告について教えて下さい。また、青色申告がよいと聞きましたが、それはなぜですか?
答え ◢

 サラリーマンの方などの所得税は、毎月の給料から源泉徴収されて支払われますが、賃貸アパート経営を開始すると、1月1日~12月31日の1年間の所得を自ら計算して、税務署に申告・納税しなければなりません。

 市町村役場で税額を計算して通知してくれる固定資産税などとは異なりますので、賃貸マンション経営開始と同時に、所得税の申告について準備しておく必要があります。

 ところで、一口に確定申告といっても「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、「白色申告」とは所得が300万円を超えなければ記帳の義務がないかわりに「青色申告」と比べて特典が少なく、「青色申告」とは帳簿を正確に記帳する義務があるかわりに、一定の特典が与えられるというものです。

 そのため、経営開始当初から記帳を行って、特典がある「青色申告」を選択しておく方が有利であると言えそうです。

 具体的にどのような特典があるかは、アパート経営の規模やその他の条件によって異なりますが、主に以下の3つの特典があります。

青色申告特別控除

青色申告特別控除

●青色申告者になると、アパート・マンションの規模に関わらず一律10万円の「青色申告特別控除」が、不動産所得から控除されます。また、事業的な規模(アパートなら10室以上、一戸建ての貸家なら5棟以上)で貸家経営をしている者については、その記帳・決算の仕方に応じて65万円まで特別控除を受けることができます。
 
専従者に対する給与等

専従者に対する給与等

●青色申告者は、「青色専従者給与」として届け出た額まで必要経費となります。
尚、青色・白色申告どちらの場合も、「専従者」とした者は控除対象配偶者になりませんので、「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに受けられなくなります。また、子どもの場合は扶養家族になりませんので、「扶養控除」は受けられません。
※「専従者給与」・・・生計をともにする配偶者や子どもに給与(給与+賞与)を支給し、賃貸事業の経費とすることができる。
 
純損失の繰越控除

純損失の繰越控除

●「純損失の繰越控除」とは、その年の赤字を次年度以降3年間まで繰り越して、黒字の所得と通算できるというものです。賃貸住宅経営を始めた当初は、減価償却費の関係で通常の不動産所得が赤字(マイナス)になります。この赤字を、ほかに給与所得等があればその所得と「損益通算」することにより、所得税の節税がはかれるわけです。
 ところが、白色申告者で他の所得がほとんどない場合には、赤字はその年度で切捨てられてしまいます。したがって、給与所得などの所得がほとんどない場合には、青色申告の方がぐんと有利になります。
※「損益通算」…赤字(損)の所得と黒字(益)の所得を合算して所得税を計算すること。

  青色申告 白色申告
青色申告特別控除 事業的規模の不動産所得 正規の簿記の原則に従って記帳(複式簿記)→65万円の控除 適用なし
上記以外 10万円の控除
専従者給与 適正な額であれば、全額必要経費 配偶者86万円まで、配偶者以外50万円まで
純損失の繰越控除 翌年以降3年間繰越控除ができる 適用なし

≪青色申告をするために≫

一定の期日※までに「所得税の青色申告承諾申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。尚、提出後その年の12月31日までに税務署から何の通知もなければ、その申請は承認されたものとして取り扱われます。

※期日
アパート経営をしている方
アパート経営を新たに始める方
(1/1~1/15に開業)
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
アパート経営を新たに始める方
(1/16~12/31に開業)
事業開始の日から2ヶ月以内
相続により事業を承継した方相続開始を知った日から4ヶ月以内

(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。)

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