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賃貸マンションと消費税

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 賃貸マンションにかかる消費税は、還付できないの?

●建物にかかる消費税のしくみ

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質問 question 賃貸マンション建設時の消費税を還付されることができる方法があったが、法改正できなくなると聞きました。どういうことでしょうか?
答え answer

結論から言うと、賃貸住宅建設でかかる消費税は、基本的には還付されません。

ただ、実は平成22年度までは、法律の条文通りの解釈で、消費税を還付されるようにする方法がありました。平成23年度より、税法改正で、この方法がとれなくなります。
 

そもそも、どういう場合に、消費税は還付されるのでしょうか?

消費税は、消費行動について課税される税金で、「最終消費者が支払う」という原則があります。
商品を売った業者は、消費者の支払った税金を代理して納めるだけで、税金を負担するわけではない、というのが考え方の基本となります。

事業で課税売上の出る商品を取り扱う場合、二重課税を防ぐため、国庫に納める税金は、商品を売ったときお客様から支払われた分の消費税から、仕入れ時に仕入先の業者に支払った消費税の差額となります。
例えば、210円(商品200円+消費税10円)でボールペンを買って、315円(商品300円+消費税15円)で売るとします。この事業者が納入しなければいけない消費税は、売ったときの消費税15円から、買った時の消費税の10円を引いた、5円ということです。
 

さて、もしこのボールペンが何かの事情で105円でしか売れなかったらどうでしょう?
仕入れ時に払った消費税は5円払いすぎになってしまいますね。

そうすると、この分の5円は、還付対象。国に言えば返してもらえる税金となります。

このような還付を受けるには、まず会社を設立して「法人」となっていること、また売り上げに課税される「課税業者」として届出を出しておくことが必要となります。

【利益が出たとき】

一方、ボールペンと違い、賃貸住宅の家賃は、消費税が非課税の売上となります。この場合、事業のために通常賃貸住宅を購入しても、購入者が全額消費税を負担することになります。

ただ、同じ建物でも、95%以上がテナント等の事業用の課税売上なら、先ほどのボールペンの例と同じ。
例えば1億円のビル建設でかかった500万円の消費税は、売上が全部で1千万円しかなく、消費税も50万円しか入らなかったとしたら、500万円-50万円=450万円は還付の対象となります。

ただし、このまま課税業者でいますと、この後売上の額が大きく変動した場合、3年後には還付された金額が見直されます。その後の売上げ状態を加味し、還付額が多過ぎる分についてはもう一度徴収され、調整されることになります。
 

税法改正の原因となった、自動販売機等をおいて消費税を還付してもらう方法は、これを利用したもの。

まず、入居者が入らないうちに、自動販売機などを置いてわずかに課税売上をつくり、1年目の売上の全額を課税対象にします。すると、95%以上が課税売上になります。これで、課税業者として届け出ておけば、自動販売機からの小額売上の消費税と、賃貸住宅購入時の消費税の差額分が、「払いすぎ」として還付してもらうことができたのです。更に、2年過ぎれば届出て、課税業者をやめることができますから、3年後の調整もかかることはありませんでした。
 

今回の改正で、平成22年の4月からは、課税業者になって高額の不動産を買ってから、3年は課税業者をやめることができなくなります。これで、必ず3年後の調整にかけられますから、今後は消費税は還付されても、調整され、再び徴収されることになるでしょう。(平成22年3月の届出分までは、2年後の課税業者をやめることが可能です)

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