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賃貸住宅を経営すると確定申告により、各年の所得を申告し納税することになります。このときには、できるだけ必要経費等を多く計上することで、所得額を抑えることができます。
といっても、実際に経費として支払ってしまえば、手元に残るお金もその分減ってしまっているわけですから、節税にはならないわけです。
では、一般によくいわれる「賃貸住宅経営は所得税の節税になる」というのはどういうことなのでしょうか?
賃貸住宅経営により得られる所得は「不動産所得」ということになりますが、実はこの不動産所得では、実際に支払われる経費である公租公課(税金等)や火災保険料、修繕費、維持管理費等のほかに「減価償却費」と呼ばれる必要経費を計上することができます。
この減価償却費は、時間の経過とともに低減していく建物の価値を経費として考える、実際に金銭の出入りが無い「支出を伴わない経費」です。
建物に関しては、建物の構造により減価償却の金額を算出するための「償却率」、計上できる期間である「耐用年数」が定められています。(※)
たとえば、鉄筋コンクリート造のブレインマンションの場合では、建物本体の建築に要した費用(取得価額)に0.022の償却率をかけてえられる金額を、建築して経営を開始した年から47年間にわたって経費として計上することができます。
「支出を伴わない経費」ですから、この減価償却費分は課税されない収入となりますので、そのまま実際に手元に残る金額(剰余金)になります。
減価償却費を計上することで、建物等の減価償却資産を取得するために支出した金額(すなわち建築費)を耐用年数の期間をかけて(税金のかからない経費という形で)手元に戻すことができる、ということになります・
もちろん、一定以上の収益を上げ続けることができなければ、減価償却費相当額を有効に節税に生かすことができません。
その点でも、安定経営を実現できる高品質な建物選びは重要なポイントといえるのです。
※
建物本体以外の各種設備等についても、所定の方法で減価償却費として計上することができます。
なおタイトルに番号をつけていますが、これから私のほうでアップする記事の中で、数回に分けて「所得税の節税」をテーマに記事を書いていく予定です。
〈YM〉
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