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昨日の記事でも書いたとおり、賃貸住宅経営における節税の大きなポイントの一つは、できるだけ多くの必要経費等を計上できるかどうかにあります。
たとえば、賃貸住宅経営を手伝ってもらっている家族に給与を支払うことで経費とする、というのは可能なのでしょうか。
確かに、家族内に給与を支給する分には支払ったとしても同一の家計の中でのお金の移動に過ぎません。
家族への給与を経費にできるのならば、家計全体で得られる収益はそのままに、その家計で主に所得を得ている人の所得額を所得の分散によって低減して、所得税の節税を図ることができそうです。
ここで問題になるのが、その不動産賃貸業が「事業的規模」であるかどうか、ということです。
事業的規模である場合は、親族がもっぱらその事業に従事していれば「事業専従者控除」として一定の金額を経費にすることができます。
しかし、事業的規模ではない場合は、このように親族に対する給与を経費とすることは原則としてできません。
では、事業的規模であるかどうかの判断基準ですが、賃貸住宅経営の場合ですと、貸間やアパートなどでおおむね10室以上、戸建の賃貸住宅の場合でおおむね5棟以上、というのが基準になります。
この基準を上回って賃貸住宅事業を行っていれば、上記のように親族に対する給与について一定の金額を経費とすることができます。
もちろん支払った給与は、受け取る親族にとっては「給与所得」であり所得税の対象となりますが、給与所得の場合は「給与所得控除」があり、収入額に応じた一定の金額までは実質的に所得税はかからないことから、一般的には家計全体の所得税を低減することにつながります。
なお、事業専従者控除額は次のいずれか低い金額になりますので、ご参考までに紹介しておきます。
1)事業専従者1人につき、
年間50万円(配偶者は86万円)
2)事業専従者1人につき
(その不動産所得【または事業所得】/事業専従者の数+1)の金額
〈YM〉
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