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「賃貸住宅経営で赤字を出すことで所得税を節税できる」と言われることがあります。
これはどういうことなのでしょうか?
まず、申告において「不動産所得」が赤字、すなわちマイナスになっていれば(その不動産所得に対しては)もちろん所得税はかかりません。
さらに、この不動産所得を得ている人と同じ人が「給与所得」も得ているような場合、給与所得とマイナスになっている不動産所得を合算して、トータルでの所得で税金の額を計算することができます。
マイナスの所得を合算するわけですから、当然給与所得よりもトータルの所得額は低くなります。その結果、(給与から源泉徴収済みの)税金の還付を受けることができるのです。
そして、このように複数種の各所得の黒字と赤字とを差し引き計算することを、「損益通算」
と呼びます。
ところで、ここでいう「赤字」がいわゆる「持ち出し」をしなければならないような場合だと、問題が出てきます。
現金の出し入れ(キャッシュフロー)までもが赤字になっているのでは、所得税が低減できたとしても本末転倒といわざるを得ません。
この『所得税をお得に節税』の(1)で取り上げた、「減価償却費」や(2)で取り上げた「親族に支払う給与」、さらには青色申告することで使える「青色申告特別控除」など、賃貸住宅経営においては、(所定の手続き等を行うことで)家計の外には出て行かない経費を計上することができます。
結果として、キャッシュフローはプラスであるにもかかわらず、(申告する)不動産所得としては赤字になっているということがあります。
このような経営状態とすることで、文字通り“お得に節税”することができるのです。(ページ上部のイメージ図を参照してください)
そして、そのためにはやはり、キャッシュフロー上は安定した経営が可能な、「入居者に選ばれる建物」で経営に取り組むことがポイントになるのです。
このように、まだ現役でお勤めをされていて給与を受け取っているような方は、節税しながら将来のための資金を蓄えられるということになります。
より早くから賃貸住宅経営に取り組むことで、この損益通算によりメリットを受けることができる期間が長くなるということになります。
「いつから取り組むのか」というタイミングを検討される際には、こんなこともぜひ考慮に入れておいていただければと思います。
〈YM〉
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