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この所得税の節税に関する記事も4回目になりました。
ここまで通して読んでいただいた方はお分かりいただけると思いますが、所得税の節税の主なパターンは2つに分けることができます。
1つ目は「経費を計上すること」で、2つ目は「所得を分散すること」です。
今回はご紹介する「青色申告」は、この2つの方法をあわせて実行することができる節税方法といえます。
まず、青色申告の概要をご説明します。
青色申告は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のいずれかを生ずる業務を行っていると可能な申告方法です。
賃貸住宅経営で所得がある方については、不動産所得を得ていることになりますので、どなたでも青色申告を行うことができす。
なお、青色申告ではない通常の申告は「白色申告」と呼ばれます。
青色申告を行うことによる主なメリットをあげてみますと、
1)青色申告特別控除ができる
これは、最高10万円または最高65万円までの金額を、青色申告特別控除として所得金額から控除することができるというものです。
65万円控除を受ける場合には、各種取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告を行う必要があります。
また、このときには経営している規模が「事業的規模」である必要があります。
事業的規模に関する説明は、以前の記事で取り上げていますので、興味のある方は見てみてください。
この条件に該当しない場合は、最高10万円までの控除となります。
2)青色事業専従者給与を経費とすることができる
事業的規模の場合には、親族に支払う給与の額を全額必要経費とすることができます。
ただし、この給与の額については、その業務の内容に対して適切な金額であることが必要です。
ここ何回か書いてきた所得税の節税に関する2回目の記事の「事業専従者控除」が、所定の計算式で求められる一定の金額までしか控除できなかったのに比べて、より効率的に、経費計上・所得の分散を図ることができます。
3)純損失の繰越控除を活用できる
ある年で損失が生じた場合には、その損失額を翌年以降3年間にわたって順次所得から差し引くことができる、というものです。
特に賃貸住宅経営を開始した年は、取得に伴う税金の支払いが必要であったりします。また、これ以外にも、経営開始の初めの頃は経費として計上できる借入金の金利を、経営開始後時間を経た後に比べ、多く計上できたり、(元利均等で返済の場合)、設備等の減価償却費も計上できることから、経営初期の頃は、申告上の損失(赤字)を出しやすくなります。
この損失を無駄にしないためにも青色申告をしておくことは節税のためには重要なことです。
このように青色申告では、より高い節税効果を得ることができます。
また、所得の分散は相続対策の観点からも有利に働きますので、こういった制度を有効に、かつ計画的に活用することでより良い土地活用・賃貸住宅経営の実現につながるのではないでしょうか。
〈YM〉
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