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ここのところ、数回にわけて所得税の節税について考えてきました。
その中で、所得税節税の基本的な取り組みとして、「所得を分散する」ということをとり上げました。
実はこの「所得の分散」は、相続対策とも密接にかかわってくるので、今日はそのあたりをとりあげてみたいと思います。
相続対策のひとつに、「財産の移転」という方法があります。
これは、生前に財産を移転することで相続人の課税遺産の総額を減らすというものです。
この対策は生前の意志を確実に反映できますので、相続させたい人に財産を引き継ぐという分割対策としても有効な方法といえます。
ところが、ここで単に贈与によって一定額以上の財産の移転を行うと、「贈与税」が発生することになります。
贈与税について簡単におさらいしてみますと・・・
まずその税額は、1年間の受贈額のつい基礎控除額を超える部分に対して税率をかけることで計算されます。そして、基礎控除額は110万円ということになります。
たとえば、親から子へ毎年110万円までの贈与が行われている場合では贈与税はかかりませんが、1年あたり110万円を超えると贈与税がかかることになります。
そして、その税率は相続税よりも高く設定をされています。
したがって相続税の課税を回避したいからといって、まとめて財産を贈与してしまうと、多額の贈与税が課税されることになってしまいます。
また、財産が現金であれば、このように分割しながら贈与していくことも可能ですが、たとえば土地のような財産では、分割や移転の手間・費用を考えると現実的な方法とはいえません。
そこで、その土地で賃貸住宅経営を行い、そこから得られる現金を所得の分散により生前に移転を進めるという方法が考えられます。
つまり賃貸住宅経営によって、土地という流動性の低い財産をより流動性の高い現金に変えて移転していくという考え方です。
さらに、単に贈与していくというだけではなく所得の分散もあわせておこなうことで、所得税と将来の相続税の対策を兼ねることができるのです。
また、この方法は生前の贈与と同様に、所得を分散する相手を決めることで、ご自身の意思を確実に財産の移転に反映させることが可能な点もメリットとなります。
もちろん、このような対策を検討されるにあたっては、「どのように引き継いでもらうのかという思い」や「ご家族の将来のライフプラン」などを前提条件として明確にしておく必要があります。
これらの前提をしっかり踏まえ、適切な専門家に相談しながら対策を進めることができれば、より望ましい土地活用が実現できるのではないでしょうか。
〈YM〉
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