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先日2009年12月25日に行われた国土交通省の社会資本整備審議会・不動産部会で、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設する方針が固められました。
今後、営業の自由を制限することなく、一定の効果を期待して、任意の登録制度という形での整備が進められていくようです。
同部会の資料によれば、民営借家は、約1256万戸存在し、その所有の大半が個人。
7割以上の家主が管理を委託する形をとっており、賃貸管理業はすっかり賃貸住宅の運営に不可欠な存在となっています。
その一方で、賃貸管理業者は、多くの賃貸住宅をめぐるトラブルとも密接に関係している実態も。
そこで今回、「管理業務の適正化」に向けた対策の一環として、登録制度の創設の運びとなりました。
もちろん、法的な強制力のない「任意の登録制度」は、規制としては弱いものです。
ただ、業務ルールを遵守しない業者は、公表される登録事業者の名簿からは消えてしまいますから、消費者は事業者選びの判断材料にすることができます。
もちろん、オーナーさんが管理業者を選ぶ上での、参考にすることもできますね。
もっとも、同部会資料によれば、
「このため、当面、法規制ではなく、告示による任意の登録制度を国土交通省が実施し、国民の意見、事業者の取組状況を踏まえ、法規制の導入に向けた取組を進める。」
といった表現がありますから、今回の制度導入はこれからのよりがっちりした仕組みづくりのステップに過ぎないのかもしれません。
ちなみにこの制度、サブリース業者などこれまで規制を受けていない事業分野への対応を検討している一方で、所有する物件を自ら賃貸する「賃貸業」については現状、適用される予定はありません。
管理業を介さず自主管理をしているオーナーさんの多くは、事業規模が小さいといったことが理由のようです。
新政府の示した政策の一つに、「賃貸住宅の機能の充実」が盛り込まれていることは以前の記事でも取り上げました。
ちょうど滞納保証業界でも登録制度や規制が検討されていますが、管理業の制度導入も、こうした機能充実のための制度整備に向けた、一連の動きと捉えることができます。
貸す人、借りる人双方が安心できる、トラブル対策の整備が進むことを期待したいですね。
*KT*
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