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新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ本ブログをよろしくご愛読ください。
さて、昨年の年末に来年度の税制改正の大綱が発表されましたので、その内容について見ていく第2回目です。
相続税の抜本的な改正については、これまでも何回かこのブログで取り上げてきました。
この相続税の改正については、もともと平成21年度の税制改正検討時に俎上に上ったものですが、経済状況への配慮などもあり先送りになっているものです。
そして、今回の税制改正においても、従来言われていたような大改正は先送りとなっています。
ただ、今回の税制改正の大綱における特徴的な掲載内容でもある「各主要課題の改革の方向性」において、相続税についても触れられており、その内容を見てみると改正の大まかな方向性とスケジュールが示されています。
まず現状について、
「(前略)相続税は100人に4人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たされているとはいえません」と分析しています。
そういった状況を踏まえ、
「今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します」と今後の方向性とスケジュールを示しています。
このあたりから判断すると、従来言われてきたように、課税対象を広げる方向で改正が検討されることは確かなようです。
つまり、これまで相続税の節税ということを考慮する必要がなかった方も、今後は対策を検討しなければならないかもしれないということになります。
また、あわせて相続税対策という観点からは、「現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの支店を含めて、贈与税のあり方も見直していく必要が」あることも明記されていますので、今後はこのあたりの議論の動向を注視していく必要があるように思います。
〈YM〉
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