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平成22年度税制改正(4) 小規模宅地等の評価減の特例

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平成22年度税制改正(4) 小規模宅地等の評価減の特例

2010/01/22 13:35:05 固定資産税・相続税ほか税金
 
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「小規模宅地等の評価減の特例」について、相続対策として土地活用を考えておられる方について、場合によっては影響が大きいと思われる改正が行われます。
 
 
そもそも「小規模宅地等の評価減の特例」とは、一定の要件を満たす被相続人等の事業用又は居住用の宅地等について、所定の面積を限度として、通常の相続税評価額より80%または50%の割合で減額できるというものです。
 
 
この特例を使えば、面積は狭いが評価額の高い土地(単位面積当りの評価額が高額)について、居住用または事業用の宅地としておく(自宅を建てる、自ら営業する店舗を建てる、賃貸アパート・マンションを建てる、など)ことで相続税の低減を効果的に図ることができたわけです。
 
 
これまでは、相続人等が相続発生後に居住や事業を継続しない場合でも、200㎡を上限として50%の減額を受けることができましたが、今回の改正により非継続の場合は特例の適用対象から除外されることとされました。
 
これにより、親子が離れて住んでいて、相続後も子が実家に戻らないような場合などでは、この特例の適用がまったくなくなってしまいました。
 
 
居住用ではなく、事業用の宅地の場合も同様ですので、相続後に相続人が事業を継承するかどうかにより効果が大きく違ってくることになります。
 
 
またこれまでは、一棟の建物内に不動産貸付用と居住用の部分が混在する建物の敷地について、敷地全体(上限240㎡)について居住用の80%の減額で計算することができましたが、今回の改正により、『一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する』こととされました。
 
評価減は、不動産貸付用の場合は200㎡まで50%となりますので、自宅併用の賃貸アパート・マンションなどの場合は、従来に比べて減額割合が小さくなることになります。
 
 
そして今回の改正により、この特例を利用する対策の仕方によっては、従来と比べて特例の適用による節税効果が小さくなる、あるいはまったく効果がなくなってしまうという場合が起こることがあります。
 
すでにシミュレーション済みの方や、自宅や賃貸住宅の建設などを通じて特例適用による相続税対策を行われた方など、再度改正内容に基づいて評価額の計算をされてみることをお勧めします。
 
 
今回の改正については、大綱にも明記されていますが『相続人等による事業又は居住の継続という制度趣旨等』をより忠実に反映することを目的としています。
 
この特例による相続税対策を考える場合には、「どの土地を」「どのような利用形態で」だけではなく、「誰がどのように相続するのか」ということも明確に決めながら取り組んでいく必要性がより高まったといえるでしょう。
 
なお、この特例についてはここまでに取り上げた点以外にも、『一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する』、『特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します』という改正が行われます。
 
〈YM〉
 
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