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折からの不況で、家賃滞納のある賃貸入居者を、強硬な手段で督促をしたり、明け渡しを迫る「追い出し屋」が話題になっていますね。
近年問題になっているケースは、滞納保証会社等、オーナーが業務を委託した業者による悪質な行為が多いようです。
こうした違法な取立てを行う業者が罪を問われるのはもちろんとして、依頼をした側には責任が問われないのでしょうか?
これについて、昨年12月22日に、姫路簡易裁判所において、注目の判決が出ました。
違法な取立てに対して、管理会社・オーナー双方に賠償命令、という結果です。
この例では、実際に督促を行ったのは管理会社。
家賃滞納者に対しては、張り紙やドアをロックしての締め出しといった手段を使っています。
主張によれば、特にオーナーがこのような具体的な指示を行ったというわけではないようですが、家主も委任者として責任を問わることになりました。
もっとも、このケースでは実際に滞納が発生した段階で、家賃回収等の管理業務にあたっていたのはオーナー自身。
その後、滞納対策の意図もあって、管理会社に管理を任せている、というあたりは一般的な管理委託の事情とは少し異なっていそうです。
また、このケースでは滞納者にもかなり不誠実な部分があったこともあり、140万の請求に対して管理会社、家主に命じられた賠償は40万円と小額。
裁判費用の負担も入居者側が多くなっています。
こうしたこともあり、この一例をもってただちに必ず責任が問われます、と断言することはできません。
ただ、やはりある程度の責任をもって委託先を選ぶことは、オーナーの義務として求められているといえるのではないでしょうか。
折りしも、現在開催されている国会において、滞納保証会社の登録義務付け等を盛り込んだ法案が出される予定となっています。
オーナーにとっても、この登録情報は業者選びの基準のとなりそうですね。
*KT*
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